ケアマネジャーの働き方改革

来年の10月に向けて、介護職員の処遇改善加算の大筋が見えてきました。

経験・技能のある介護職員(勤続年数10年以上の介護福祉士)の中で、月額8万円の処遇改善となる者又は「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上」となる者を設定すること(平成30年12月12日の介護給付費分科会にて)

自分が介護職員を行っていた頃の20年~10年前と比べると、現在の介護職員の待遇は悪いです。

介護職員の「仕事の責任・労力」に対して、待遇は低いと思います。人材不足のためではなく、適正な業務評価として、処遇改善加算の拡充は必要です。

居宅介護支援事業所のケアマネは処遇改善加算の対象外

ただ、今回の処遇改善加算も、介護職員がいないということで居宅介護支援事業所は対象になっておりません。

このことは、賃金という待遇以外に、職場環境などにも影響します。

それは、処遇改善加算取得のためには、「キャリアパス要件」と「職場環境(①資質の向上、②労働環境・処遇の改善、③その他)」が必要になります。

居宅介護支援事業所は処遇改善加算の対象外ということで、労働環境の改善に着目されない可能性があります。

ケアマネジャーも労働環境の改善が必要

平成30年度の介護保険制度改正で、介護保険制度は複雑化しています。そして、ケアマネジャーが取得する加算も増えています。そのため、「介護報酬の算定要件の確認」、「書類作成」が増えています。

支援ではニーズは複雑化して、相談連絡調整の時間も増えています。

医療連携が進んでいますが、連携する分の時間も増えます。

そのため、ケアマネの業務負担は増えています。

平成30年度のケアマネの受験者数が減っているのは、ケアマネという仕事に対する魅力が減っていることも影響していると思います。

ケアマネジャーの働き方改革

居宅のケアマネの労働環境が悪化するなか、処遇改善加算も取れず「職場環境の改善」がされないのであれば、介護業界の中でもさらに人材採用が難しくなります。

他の産業で「働き方改革」が進むなか、ケアマネも「働き方改革」が必要です。

居宅介護支援事業所はごろもでは、独自で、ケアマネの「職場環境の改善」に取り組みます。

特定事業所加算を取得しているので、ケアマネジャーとしての「キャリアパス要件の整備」や「資質の向上」は当然のことです。

それだけでなく、これからは「職場環境の改善」に力を入れていきます。

とりあえず、①ICT・AIの徹底活用、②柔軟な勤務体制(フレックスタイムや時短勤務、一部テレワーク)に重点を置いて取り組んでいきます。

介護保険法、労働基準法、個人情報保護法などの課題もクリアし、スタッフの意見を聞きながら最適な「働き方改革」を目指していきます。

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